MENU

裁判所・法律:「婚姻費用分担請求」離婚成立までの妻を含めた生活費・養育費等を請求できる

(※このページは2024年2月22日に更新されました)
この記事は、

「夫に家出された…」
「夫が収入があるにもかかわらず十分なお金を家に入れない…」

という方に向けて書いています。


目次

自己紹介

ご覧いただきましてありがとうございます。

私は長女長男の二児と暮らすシングルマザーです。

24歳で大学の先輩と結婚。

フルタイム共働きの普通に幸せな結婚生活…

長女3歳・長男1歳の育休中、夫がモラハラ化、そして夫は通帳を持って家出経済的虐待→心療内科→探偵:浮気発覚法律相談・弁護士を立てずに一人で調停→離婚

元夫からのモラハラは不倫相手と付き合いが始まってから。

目的は私から「離婚したい」と言わせて慰謝料を払わずに済ませるためでした。

いろいろ乗り越えて今は、私だけでなく子供たちにとっても離婚して良かったと心から感じています。

当ブログは

「不倫をしたのに妻のせいにして慰謝料を払わないで離婚しようとする夫を許さない」

「ママを詐欺や犯罪の被害から守りたい」

という思いで、過去の自分が知りたかったことを発信していきます。


今回は「婚姻費用分担請求」のお話です。

夫が収入があるにもかかわらず十分なお金を家に入れない場合、「婚姻費用」を請求しましょう。

婚姻費用とは、家族(夫婦と子ども)が、収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。

具体的には、居住費や食費、医療費、子どもの学費などが含まれます。

法律上、婚姻費用は、夫婦がその負担能力(収入)に応じて、分担する義務を負っています。

民法第760条

婚姻費用は民法に規定されています。

第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

このように、夫の婚姻費用の支払いは法律で定められてる義務です。

妻が子を連れて出て別居した場合にも、離婚が成立するまでの間、夫は婚姻費用を支払う義務があります。

十分な婚姻費用を支払わない夫に対して妻には請求する権利があります。

婚姻費用はいくらになるか

婚姻費用に明確な規定はありません。双方が同意すればいくらでも良いです。

とはいっても、同意できないから問題が発生しているわけで、基準があります。

生活保持義務

生活保持義務とは扶養義務者自身と同じ水準の生活を、被扶養者にも保障する義務をいいます。

夫婦にはそれぞれの収入や資産に応じて、お互いが同水準の生活が送れるように保障しなければならないという「生活保持義務」があります。

生活保持義務に基づき、基本的には、収入の多い配偶者が、収入の少ない一方の配偶者に婚姻費用を支払うことになります。

つまり、夫が子育てを妻に押し付けて妻が満足に働けない状況を作っておきながら、夫は正社員としての給与を受け取り、家に十分な生活費をいれないで自分は外食や娯楽にお金をつかっているということは認められていません。

婚姻費用算定表

実際に金額を決める際には、裁判所では「婚姻費用算定表」を参照するのが一般的です。

双方の収入と子供の人数と年齢に応じて婚姻費用の月額をおおまかに示しています。

裁判所のホームページで公開されています。リンクを貼り付けますので、こちらからご覧ください↓
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

ただし、この算定表は男性優位に作られています。

例えば、職業費として仕事をする上で必要な被服費・交通費などが考慮されていますが、元夫の職場は交通費全額支給で、仕事中は会社支給の作業着で、通勤はジーパンTシャツ等安い服装で被服費などかかっていません。それがスーツで仕事している人と同じにされ、交通費も自己負担が想定されています。

さらに夫の収入が高ければ高いほど高額になる保育料が考慮されていません。これでは夫に不倫されて離婚を拒否している妻もやむを得ず離婚前提で認められる世帯分離や保育料免除の手続きをせざるを得ません。

また、家賃や子供関係の費用は家庭により大きく異なるはずです。

もし、正当な理由で算定表の金額では実際の生活が成り立たないようであれば、主張しましょう。

裁判所では、妻はできるだけ高く、夫はできるだけ低くなるように主張することになるでしょう。

最終的には裁判所の判断となります。

どうしても専門知識が必要になりますので、自分の主張を提出する前、相手の主張に答える前に法律相談を受けることをおすすめします。

請求方法

お金に余裕がある方は、信頼できる弁護士を探して任せることをおすすめしますが、自分で行うこともできます。

その場合でも、間違った内容を記載すると、自分の希望する効果が発生しなかったり、思わぬ不利益を受けたりするおそれもありますので、ご自身が素人であるなら、ちゃんとした法律事務所の先生に有料の法律相談で添削してもらいながら行いましょう。

無料相談では先生は責任を取ってくれません。仮に契約した場合、着手金で30万円ほどに成功報酬で30万円~100万円以上(利益の10-20%)、合計で60万円~130万円以上かかりますし、内容証明だけ引き受けてくれても10万円程度かかるのが一般的です。

時間があり、パソコンで書類を作ることができる方でしたら、決して楽ではありませんが、法律相談を受けながら自分で対応することで依頼したのと同程度のレベルで金額はかなり抑えられます。

または、有料の法律相談を受けながら自分で対応していると、その先生の方針が自分に合うか、信頼できる先生か分かると思います。

その場合は調停までは法律相談で行い、裁判になったら契約するという形でも良いと思います。

内容証明

郵便局の窓口に持参します。

代理人が出すことも可能ですが、訂正が必要な場合は代理人ではなく、封筒に記載の差出人さまの印鑑が必要となります。

郵便費用は 「基本料金」+「一般書留加算料金」+「内容証明加算料金」です。

書類を1枚内容証明郵便として送付するときは、一般書留の加算料金は通常435円、内容証明の加算料金は440円です。

25g以下の定形郵便物の基本料金は84円なので、合計959円かかります。

もし、内容証明する書類が2枚以上あるときは1枚あたり260円加算されます。

内容証明郵便には、決まった行数や字数があります。また、封をしないで郵便局の窓口に出す等の決まり事もあります。

せっかく作ったものが使えないなんてことにならないように、

作成前に郵便局のホームページ(https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/index.html

や「内容証明 送り方」で検索すると詳しく解説しているサイトで確認しましょう。

調停

内容証明郵便には、強制力があるわけではありません。

内容証明郵便を出しても、相手が支払わない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の支払いを求める調停をしていくことになります。

詳しくは別の記事で書きます。

支払い開始日

話合いの場合には、夫が合意すれば別居直後の分から支払いを受けることができます。

これに対し、調停をするときには、基本的に調停申立時の分からしか支払わせることができません。

内容証明郵便で婚姻費用分担請求を行っていた場合には、内容証明郵便の送付時に請求をしたことをはっきりと証明できるので、そのときの分から主張することはできます。

それでも夫が拒否した場合、調停員は前例や基本を重視しますので、認められない可能性も十分にあります。

ですので、調停になるのであれば、なるべく早めに申し立てる方が有利です。

相手が内容証明だけで支払わないことが明らかな場合は、内容証明を送らずにいきなり調停申し立てをするのが良いと思います。

ちなみに私はそうしました。


お読みくださりありがとうございました。

他のページもご覧いただけたら嬉しいです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次